自己都合?会社都合?退職届を提出する前に必ず確認しておきたいこと

とりとん
とりとん

そもそも退職の理由って何か影響あると?

あるよ!失業者からしたら生活に関わってくる・・

退職理由は人それぞれですが、私の場合は事業主から間接的な退職勧奨を受けたことでした。

本来ならば『事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことによりた離職した者』に該当するので、特定受給者資格の範囲内で該当するはずです。

しかし、事業主と離職者の両者の主張を把握した上で判断されるものなので、退職後に申立書を提出した私の主張は認められず・・

今回はその経験を踏まえて、退職前に確認しておくべきことを説明します。

給付日数と金額の違い

そもそも離職理由が関係してくるのは雇用保険の失業等給付を受ける場合です。

離職理由によって受けることができる日数や金額が変わってきます。

一身上の都合による退職の場合

原則として離職票に記載されている退職日以前の2年間で12ヶ月以上被保険者期間があれば、以下の給付日数となります。

10年未満10年以上20年未満20年以上
65歳未満90日120日150日

※65歳以上で退職された方は、被保険者期間が1年未満で30日分・1年以上で50日分一括で支給されることになっています。

上記の給付日数×離職前の賃金から計算された基本手当日当で、離職表を提出し求職申し込みをしてから7日間の失業している待機期間+3ヶ月の給付制限期間が経過した後、支給されます。

会社都合による退職の場合

こちらの場合には、特定受給資格者か特定理由離職者の2通りがあります。

特定受給資格者
  • 「倒産」等により離職した者
  • 「解雇」等により離職した者
特定理由離職者
  • 期間の定めのある労働契約の期間が満了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者
  • 正当な理由のある自己都合により退職した者

上記の範囲に該当すると判断された場合には以下の給付日数となります。


1年未満1年以上5年未満5年以上10年未満10年以上20年未満20年以上
30歳未満90日90日120日180日
30歳以上35歳未満90日120日180日210日240日
35歳以上45歳未満90日150日180日240日270日
45歳以上60歳未満90日180日240日270日330日
60歳以上65歳未満90日150日180日210日240日

上記の給付日数×離職前の賃金から計算された基本手当日当で、離職表を提出し求職申し込みをしてから7日間の失業している待機期間が経過した後、支給されます。

自己都合の場合だと・・

◎ 雇用保険の加入期間によっては給付日数が減る

◎ 3ヶ月の給付制限期間が設けられる

退職前に確認しておくこと

会社都合にしてもらうには退職前にきちんと事業主と話をすることが重要です。

事業者側もそう簡単に会社都合にしてくれるわけではありません。

離職票の離職理由に“自己都合“と書かれてしまった後では、会社都合にすることが難しくなってしまいます。

既に退職することは決まっていると思うので後悔しないようにしっかり言うべきことは言っておきましょう。

  • 特定受給資格者・特定理由離職者に該当しないか確認して、該当する場合はその旨を伝えて話し合う。
  • 退職届を提出するように言われても、自己都合でない場合は絶対に提出しない。
  • 離職理由の話をするときは録音するなど記録しておく。
  • 録音などを準備し、労働基準監督署に相談する。

退職前に会社都合にしてもらえれば、スムーズに手続きをすることができます。

自己都合で退職した場合の流れ

一身上の都合の場合は、そのまま退職し離職票を届けてもらうという流れでいいのですが、退職前に会社都合ということを認めてもらえなかった場合はこのような流れになります。

  • 退職原因の発生
    原因が特定受給資格者・特定理由離職者に該当しないか確認する
  • 退職することを伝える
    上記に該当する場合はその旨を伝えて話し合いをする(※できれば録音)
  • 退職までに証拠を集める
    いつ誰に何を言われたかなど録音するなどして記録しておく
  • 離職票が届くのを待つ
    離職票②の離職理由を確認する
  • 離職票を持ってハロワへ
    窓口で離職理由に同意していないことを伝え申立書をもらう
  • 申立書を記入してハロワへ
    手書きでなくてもWordなどにまとめればOK
  • 管轄のハロワから事業所へ事実確認後、連絡待ち
    1〜2ヶ月かかると言われましたが私の場合は4日程で連絡がありました

このような流れで、退職日から連絡が来るまで3週間程かかりました。

私の場合は事実確認で「そのような事実はない」「知らなかった」と言われたとハロワから連絡があり、ハロワの方は中立の立場なのでそれ以上は反論しても何もできませんでした。

まとめ

退職前の確認と退職後の対処法を書いてきましたが、私のように離職票に自己都合と記載されていた場合も証拠があってこちら側の主張をしっかりできれば、会社都合に変更してもらえる場合もあるようです。

ただ、私は退職後に会社都合に変更してもらえたという記事を読みすぎて、きちんと話し合いをせずに退職届も提出して退職してしまったので、結果自己都合ということになってしまいました。

これから退職を考えている方は退職前にしっかりと確認しておきましょう!

❶退職前に会社都合にしてもらえるようにきちんと話し合う

❷退職届は絶対に提出しない

❸退職後に証拠を提出できるように録音などで記録しておく

とりとん
とりとん

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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