そもそも退職の理由って何か影響あると?
あるよ!失業者からしたら生活に関わってくる・・
退職理由は人それぞれですが、私の場合は事業主から間接的な退職勧奨を受けたことでした。
本来ならば『事業主から直接若しくは間接的に退職するよう勧奨を受けたことによりた離職した者』に該当するので、特定受給者資格の範囲内で該当するはずです。
しかし、事業主と離職者の両者の主張を把握した上で判断されるものなので、退職後に申立書を提出した私の主張は認められず・・
今回はその経験を踏まえて、退職前に確認しておくべきことを説明します。
給付日数と金額の違い
そもそも離職理由が関係してくるのは雇用保険の失業等給付を受ける場合です。
離職理由によって受けることができる日数や金額が変わってきます。
一身上の都合による退職の場合
原則として離職票に記載されている退職日以前の2年間で12ヶ月以上被保険者期間があれば、以下の給付日数となります。
10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
65歳未満 | 90日 | 120日 | 150日 |
※65歳以上で退職された方は、被保険者期間が1年未満で30日分・1年以上で50日分一括で支給されることになっています。
上記の給付日数×離職前の賃金から計算された基本手当日当で、離職表を提出し求職申し込みをしてから7日間の失業している待機期間+3ヶ月の給付制限期間が経過した後、支給されます。
会社都合による退職の場合
こちらの場合には、特定受給資格者か特定理由離職者の2通りがあります。
上記の範囲に該当すると判断された場合には以下の給付日数となります。
1年未満 | 1年以上5年未満 | 5年以上10年未満 | 10年以上20年未満 | 20年以上 | |
30歳未満 | 90日 | 90日 | 120日 | 180日 | ー |
30歳以上35歳未満 | 90日 | 120日 | 180日 | 210日 | 240日 |
35歳以上45歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 240日 | 270日 |
45歳以上60歳未満 | 90日 | 180日 | 240日 | 270日 | 330日 |
60歳以上65歳未満 | 90日 | 150日 | 180日 | 210日 | 240日 |
上記の給付日数×離職前の賃金から計算された基本手当日当で、離職表を提出し求職申し込みをしてから7日間の失業している待機期間が経過した後、支給されます。
退職前に確認しておくこと
会社都合にしてもらうには退職前にきちんと事業主と話をすることが重要です。
事業者側もそう簡単に会社都合にしてくれるわけではありません。
離職票の離職理由に“自己都合“と書かれてしまった後では、会社都合にすることが難しくなってしまいます。
既に退職することは決まっていると思うので後悔しないようにしっかり言うべきことは言っておきましょう。
退職前に会社都合にしてもらえれば、スムーズに手続きをすることができます。
自己都合で退職した場合の流れ
一身上の都合の場合は、そのまま退職し離職票を届けてもらうという流れでいいのですが、退職前に会社都合ということを認めてもらえなかった場合はこのような流れになります。
このような流れで、退職日から連絡が来るまで3週間程かかりました。
私の場合は事実確認で「そのような事実はない」「知らなかった」と言われたとハロワから連絡があり、ハロワの方は中立の立場なのでそれ以上は反論しても何もできませんでした。
まとめ
退職前の確認と退職後の対処法を書いてきましたが、私のように離職票に自己都合と記載されていた場合も証拠があってこちら側の主張をしっかりできれば、会社都合に変更してもらえる場合もあるようです。
ただ、私は退職後に会社都合に変更してもらえたという記事を読みすぎて、きちんと話し合いをせずに退職届も提出して退職してしまったので、結果自己都合ということになってしまいました。
これから退職を考えている方は退職前にしっかりと確認しておきましょう!
❶退職前に会社都合にしてもらえるようにきちんと話し合う
❷退職届は絶対に提出しない
❸退職後に証拠を提出できるように録音などで記録しておく
最後まで読んでいただきありがとうございました!