失業保険の給付制限中はバイトしてもOK?全額受給の条件と注意点

自己都合退職の場合、雇用保険の失業手当を受給するまで3ヶ月の給付制限期間が設けられています。

しかし退職して無収入の状態で3ヶ月も何もせず生活するのはきついですよね・・

ハロワで貰った冊子には、給付制限中の就労について色々と書かれていますが

「短期のバイトはしてもいいの?」「失業手当が減額されるの?」

という疑問が浮かぶ中、給付制限中にバイトしてその後失業手当を全額受給することができたので、条件と注意点について紹介したいと思います!

当時の疑問と結果

給付制限中の3ヶ月は無収入・・短期でも働いたら就職と見なされる?

とりとん
とりとん

条件内なら就職とみなされずに働くことができたよ!

就職先が決まれば、以前受給したことがあっても再就職手当は貰える?

とりとん
とりとん

再就職手当は、過去3年以内に受給している場合は対象外!

給付制限中の就労条件

一言でいうと、『雇用保険未加入』だと就職したとみなされません!

雇用保険の加入条件は、31日以上の雇用見込みがあり、かつ、所定労働時間が週20時間以上であること。

どちらかに該当していなければ加入する必要はありません。

雇用保険の加入・未加入については、雇用契約を結ぶ前に必ず確認してね!

週20時間未満の”週”は月曜から?日曜から?と不安に思ったのでハロワで聞いてみたところ、失業保険の手続きをした日の曜日を基準に数えるそうです。

⇒火曜日に手続きに行ったら、火曜日~月曜日で週何日勤務か数える!

ちなみに給付制限期間後の受給中に就労した場合は以下の通りです。

  • 4時間以上→受給先送り
  • 4時間未満→受給額の減額

就労した場合の認定日の流れについてはこちらの記事を参考にしてください⬇️

就労の注意点

失業手当を全額受給するためには、以下の3つに注意してください!

給付制限中とはいえ、働くことは悪いことではないのですが・・

失業保険の手続きをした日を含めた7日間は”待機期間”なので、その間に就労すると失業が認められません!

バイトをしても減額されない期間は給付制限の3ヶ月間のみです。

2回目の認定日前日までではないので注意が必要!(雇用保険受給資格者証に給付制限最終日記載あり)

具体的な日付でいうと・・

雇用契約を結ぶ前に雇用保険未加入であることを伝え、雇用契約書に「週20時間未満の為、雇用保険未加入」という文言を追記してもらえると確実!

ただ、所定労働時間が週20時間未満で契約を結べば、ある週のみ20時間超えてしまっても大丈夫。

まとめ

どのような雇用形態でも就労したら就職と見なされると思っていたので、ちゃんと受給できるか不安でしたが、無事に受給することができました!

昨今、パートや派遣などの短時間労働者への保険適用拡大などが進んでいる中、逆に加入しなくてOKなところを探すのは大変かもしれません。

実際、勤務時間や保険の加入など融通利くバイト先だったので助かりました。

給付制限中に就労する場合は注意点の3つを確認してみてくださいね!

とりとん
とりとん

最後まで読んでいただきありがとうございました!


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