検索してもいろんな情報があって信じていいのか不安・・
ということで、直接ハロワで聞いてきました!
令和2年9月現在、コロナウイルスの影響により、特例措置の期間が設けられています。
緊急事態宣言の解除に伴い7月までとされていましたが、9月末まで延長されました!
※認定日の日付ではなく、認定期間(前回の認定日から今回の認定日の前日)が1日でも含まれていたら特例措置の対象です。
今回は、特例措置の内容についてハローワークで直接聞いた内容をまとめてみました。
※令和3年1月22日追記
現在、令和3年1月8日~令和3年2月7日まで緊急事態宣言が再発令されている一部の都道府県では、コロナウイルス感染症の影響により認定日の特例措置期間が設けられています。
ただし、地域によって異なりますので、緊急事態宣言発令期間中に失業認定日が指定されている受給者の方は、直接管轄のハローワークに確認してください。
給付日数の延長について
では、さっそく給付日数の延長についてです。
ハロワからの案内に簡単な説明を加えてまとめてみました。
新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための雇用保険法の臨時特例等に関する法律に基づいて、雇用保険の基本手当の給付日数が延長される場合があります。
ハローワークからの配布資料より
延長についての案内は、最後の認定日の際に窓口にて行われます。
後から詳しく説明しますが、郵送で最後の失業認定をした場合は、書類到着後に電話での案内があるとのことです。
対象者
まず、大前提として最後の認定日までに内定を貰っているなど、既に就職が決定している場合は対象者となりません!
上記のいずれかに該当し、法施行日(令和2年6月12日)の後に基本手当の所定給付日数を受け終わる方となっています。
ちなみに離職日は、雇用受給資格者証の⑪離職年月日で確認できるよ!
※地域に関係なく、全国一律で上記の日付で判断されます。
※就職困難者の方は、当初から所定給付日数が長いため対象となりません。
延長日数と手続き
▶︎60日延長
【例】所定給付日数90日の場合
⬇️
給付日数150日に変更
但し、
※ 35歳以上~45歳未満の方で、所定給付日数が270日
※ 45歳以上~60歳未満の方で、所定給付日数が330日
のどちらかに該当する場合の延長日数は30日です。
特例延長給付の対象となる場合は、認定日にハローワークで延長の処理が行われるので、別途申請等の手続きは必要ありません。
最後の認定日にハロワに行くと、窓口で「本来なら今回の給付で満了ですが・・」
と、コロナ特例での給付延長について案内がありました。
対象者であることを了承すると、雇用保険受給資格者証に『個別延長支給決定 給付日数○○』と印字されます。
これで延長の手続きは済んでいるので、60日延長の場合は、あと2回認定日が増えることになります。
ちなみに、受給満了日も60日延長されました!
対象とならない場合
特定延長給付は、積極的に求職活動を行っている方が対象となります。
ハローワークからの配布資料より
とのことなので、コロナの影響とは関係なく求職活動に積極的ではない方や不認定処分を受けたことがある方は対象にはならないようです!
求職活動の特例措置について
続いて、失業認定に必要となる求職活動の特例措置についてまとめてみました。
令和2年9月30日までの期間が認定対象期間に1日以上含まれる方で。感染を懸念する等の理由により、求職活動が行えなかった方については、来所した次回の認定日に申し出頂き、求職活動に関するアンケートをご回答いただくことで、認定を受けることができます。
ハローワークからの配布資料より
ハローワークに来所して求職活動をされなくても、ご自宅のインターネットでの求人検索、広告、新聞等での検索だけで活動して実績となります。(証明等は不要です。次回認定日にアンケートをご記入下さい。)
ハローワークからの配布資料より
コロナ感染防止のため、ハロワでの求職活動ができなかった場合は、「求職活動に関するアンケート」に自宅で行った求職活動(例えば、インターネットで求人閲覧した。等)を記載して提出すれば失業認定を受けることができます。
「求職活動に関するアンケート」は前回の認定日にハロワから受け取ることができました。
もし、手元にない場合でも次の認定日に記入すればOKです!
求職活動に関するアンケートの記入例
実際に認定日に提出した「失業認定申告書」と「求職活動に関するアンケート」を元に説明していきます。
▼「失業認定申告書」は通常通りの記入をしていきます。
失業認定期間中に、就労した場合の申告方法はこちらを参考にしてください⬇️
いつもと違う記入箇所は中段のこの部分です!
(ア)求職活動をしたに○をして、求職活動の内容は別紙(アンケート)に記入していることを記載します。
下段は通常通り、認定日と氏名、支給番号を記載すればOKです!
▼「求職活動に関するアンケート」はこちらを参考にしてください。
認定日と回答日には、今回の認定日の日付を記入します。
今回はハローワークでの求職活動実績はないので、下の”求職活動実績がない方”に求職活動の内容を記入すれば失業認定を受けることが出来ました!
郵送よる失業認定について
最後に、郵送での失業認定についてまとめてみました。
緊急事態宣期間の解除に伴い、失業の認定は、来所による申告になりますが、感染予防のため、郵送による申告も可能です。
ハローワークからの配布資料より
令和2年9月30日まで(失業認定期間が1日でも含まれていれば対象)、新型コロナウイルス感染症への感染予防のため、ハローワークに行かずに郵送で失業認定を受けることができます。
※給付延長の対象者については、郵送で最後の失業認定を行った場合、書類到着後ハロワから電話で案内があります。
ハローワークでの失業認定同様に、前回の認定日から今回の認定日の前日までの失業状態、求職活動実績等について申告します。
郵送する失業認定申告書の記入例
求職活動を行った場合は、通常通り失業認定申告書に活動内容を記入してください!
下記は、コロナ感染予防のため求職活動が行えなかった場合の記入例です。
(イ)求職活動をしなかったに○して、「新型新型コロナウイルス感染症への感染防止のため、求職活動が行えなかった。」と記入。
提出日の欄には、今回の認定日の日付を記載すればOKです。
用紙の1番下の備考欄に「新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、安定所に出頭することが困難」と連絡先を記載しておくことをお忘れずに!
郵送する時期は、今回の認定日の翌日から7日以内の消印が有効となり、認定日前の申告は認められないので注意してください!
まとめ
※令和3年1月22日追記
現在、令和3年1月8日~令和3年2月7日まで緊急事態宣言が再発令されている一部の都道府県では、コロナウイルス感染症の影響により認定日の特例措置期間が設けられています。
ただし、地域によって異なりますので、緊急事態宣言発令期間中に失業認定日が指定されている受給者の方は、直接管轄のハローワークに確認してください。
今回は新型コロナウイルス感染症の流行により措置された失業保険に関する特例の内容をまとめてみました。
特例ということで、手続きを間違えてしまったらどうしよう・・と不安になっていましたが、ハローワークの方から不備があれば連絡しますので大丈夫ですよと言われましたw
現在失業認定は郵送でも可能ですが、実際に手続きに行ってみるとハロワ内はかなり混雑していました。
感染予防のためにも、特例措置のことを知って安全に手続きを行っていきたいですね!