雇用保険の給付制限中に就労した場合の申告方法と認定日の流れを解説!

とりとん
とりとん

認定日にするのは、就労の申告と失業の認定!

自己都合退職の場合は3ヶ月の給付制限がありますが、その間に条件内で就労した場合はきちんと申告することで失業手当を受給することができます。

その申告方法と給付制限明けの認定日の流れや注意点について説明していきます。

失業認定申告書の記入

失業認定申告書は認定日に提出する用紙です。

こちらはハロワに行く前に記入しておくことで認定日の時短になるので、認定日よりも前にハロワに行った際に貰っておきましょう。

就労の申告

まずは、(1)の(ア)に○を付けて、認定日の前日までの就労した日に○を付けます。

※就労時間が4時間以上の場合は○、4時間未満の場合は×を付けます。

もし就労した月が2ヶ月以上ある場合は、失業認定申告書を2枚受け取っておき、2枚目に3ヶ月目以降の申告をします。

2枚目は(1)のカレンダーと下の方にある氏名記入欄を記入すればOKです。

求職活動の申告

求職活動の内容を2回以上記入します。

就労の申告だけでは就職したと見なされるため失業手当の受給ができません。

忘れずに求職活動も行いましょう。

ちなみに給付制限中にある1回目の認定日前日までに1回(雇用保険説明会の参加で1回の求職活動と認定されます)、1回目の認定日から2回目の認定日前日までに2回の求職活動が必須です。

ハロワに持参するもの

  • 失業認定申告書
  • 雇用保険受給資格者証

上記の2点があればOKですが、今回は雇用契約書も持っていきました。

給付制限中の就労は、雇用保険未加入や週の所定労働時間20時間未満などの条件内でのみ失業認定されるので、それを証明できるものとして念の為です!

手違いで雇用保険に加入されていた時に有効だよ!(経験者)

認定日の流れ

では、実際の認定日の流れに沿って説明していきます!

受付

ハローワークの受付で認定日である旨を伝え、記入しておいた失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出します。

認定日の方はこちらに提出してください・・などの案内がある場合は、受付せずに失業認定申告書と雇用保険受給資格者証を提出します。

あとは呼ばれるのをひたすら待つだけ・・

窓口での手続き

呼ばれたら、窓口で就労についての確認があります。

  • 就業先の名称
  • 日数の確認(失業認定申告書に記入済み)
  • 1日あたりの就労時間

確認後、雇用保険受給資格者証に1回目の認定日から2回目の認定日前日までの就労総計日数と1日あたりの労働時間を『就労(制限中)○○日○時間』と記入してもらいます。

最後に振込金額と次回の認定日の確認をしたら終了です!

まとめ

今回は雇用保険受給資格者証に記載してある“認定時間”にハロワへ行きました。

全員同じ時間なの??というくらい人が多かったので、窓口で聞いてみたところ、記載の認定時間は目安の時間なので、その日中だったら何時に来庁しても大丈夫ですとのこと。

連絡しなくて大丈夫みたいです。当日行けない理由がある場合は必ず連絡が必要ですよ!

失業認定に行くのに同時に就労の申告をするのも変な感じがしますが、ちゃんと認定されて失業手当を受給することができました。

ただ、給付制限中の就労には条件があるので、就労予定の方は気をつけてくださいね!

最後まで読んでいただきありがとうございました!

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